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京都地方裁判所 昭和52年(ワ)1718号 判決 1980年10月14日

原告

株式会社後藤商店

右代表者

川下三郎

右訴訟代理人

田原睦夫

外三名

被告

堀陸朗

被告

三木紀

右両名訴訟代理人

江谷英男

藤村睦美

被告

田中修

被告

吉岡虎治こと

吉岡乕治

右両名訴訟代理人

梅谷光信

主文

一  被告堀陸朗、同田中修、同吉岡乕治は各自原告に対し金六一〇万〇、七三一円およびこれに対する昭和五二年一二月二四日からその支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告の被告三木紀に対する請求を棄却する。

三  訴訟費用中、原告と被告堀陸朗、同田中修、同吉岡乕治との間に生じた分は同被告らの連帯負担とし、原告と被告三木紀との間に生じた分は原告の負担とする。

四  この判決は、一項に限り、仮に執行することができる。

事実《省略》

理由

一請求原因1の事実は当事者間に争いがなく、同2の事実は原告と被告堀、同三木との間では争いがなく、原告と被告田中、同吉岡との間では本件各手形の各振出日を除き争いがない。そうして<証拠>によると、本件各手形は原告主張の日ころ訴外会社が白生地等の買受代金として振出日欄白地のまま原告宛に振出し、そのころ原告において補充したことを認めることができる。

二そこで、訴外会社の経営状態、倒産に至る経緯についてみるに、<証拠>を総合すると、次の事実を認めることができる。

1  訴外会社は昭和二三年七月一二日設立され、生糸の販売、白生地(ちりめん)の卸販売およびその加工を業とする会社であるが、その前身である堀利商店は明治五年の創業にかかり、三代続いた丹後の老舗、名門企業として知られていた。

2  訴外会社は本店(京都府中郡大宮町所在)のほか京都に支店(京都市中京区三条通東洞院東入所在)を有し、本店では生糸の販売および織加工、支店では織物の販売を営み、資金の調達、支払手形の決済はそれぞれにおいて独立して行ない、資金不足のときのみ相互に交流していた。

原告は昭和三〇年代から訴外会社京都支店と取引を継続し、昭和四八年ころまでは原告が生糸を買つていたが、それ以後は原告が同支店に売る一方の取引となり、その支払は一八〇日サイトの約束手形でなされており、これらのことは被告堀のほか、同田中、同吉岡も知つていた。

3  被告堀は、昭和四〇年一月先代社長堀利助の死後社長に就任してからは、積極的な経営の拡大方針をとり、訴外会社の実権を掌握するに至つた。

訴外会社の資本金は昭和四一年には金一、八〇〇万円であつたが、毎年増資され、昭和四四年には金三、八〇〇万円となり現在に至つており、訴外会社の資産としては、従来の京都支店(京都市下京区綾小路室町西入所在)の土地建物のほか、昭和三九年九月に取得した社員寮(京都市中京区柳馬場通三条上る油屋町所在)の土地建物があつたが、昭和四四年四月従来の支店の土地建物を処分して右土地面積の五倍余にあたる現在の支店の土地369.52平方メートルおよびその地上の建物(倉庫、居宅)を取得している。

4  訴外会社は右経営の拡大等のため運転資金に不足をきたし、これを借入金等でまかなつたため多額の支払利息による利益の圧迫をきたすに至り、折しも昭和四五、六年に生糸相場が暴落したため、昭和四六年三月期には金二億五、三三八万円余の欠損を生じた。右の赤字解消策として、売上げの規模を縮少し生糸の清算取引を止め実業中心の堅実経営に軌道修正がなされたが、実際には右規模の縮少の程度は小さいものであつた。

5  右堅実経営後、今度は織物、糸の相場が暴騰し、昭和四七年三月期には若干(金九四五万円余)、昭和四八年三月期には金八、五四〇万円の利益を計上することができた。

そこで、被告堀は再び経営の拡大を展開したところ、昭和四八年五、六月以降は、韓国などから安い生糸、絹織物の輸入品が出まわる一方、国内の原料、工賃は高くなり、他方金融引締めで賃金供給が途絶えるという構造不況が浸透し、一層金利負担がきびしくなつていつた。

6  訴外会社はこのため織物、糸相場の暴落があつた昭和四九年三月期には金四億三、六五一万円余の大きな損失を生じ、昭和五〇年以降についても、昭和五〇年三月期には金六、〇〇三万円余、昭和五一年三月期には金六、一六六万円余、昭和五二年三月期には金一億七、二五一万円余のいずれも損失を生じ、その累計損失は金八億八、六六五万六、四七七円に達した。

7  京都室町、丹後の繊維業界では、この間オイルショック後の不況のため一〇社以上が倒産し、訴外会社は昭和五一年八月丹秀商事株式会社の倒産により金二、八〇〇万円位、昭和五二年二月高橋茂二郎の倒産により金三、二〇〇万円位、同年四月渡辺彰久の倒産により金三、四〇〇万円位のいずれも被害を受けた。

8  訴外会社は昭和五二年八月一三日前記京都支店の土地建物を担保に提供して株式会社京都銀行(峰山支店)、株式会社協和銀行(祗園支店)から融資を受けて難局を切りぬけたが、同年一一月八日大手の仕入先である丸紅株式会社が審査のため生糸の出荷の停止を通告してきたため、資金繰りに窮するに至つた。そこで被告堀は、同月一〇日重ねて株式会社京都銀行(峰山支店)に融資を依頼し、自己の個人資産を提供することで一たんはその承諾をとりつけたものの、同月一二日同銀行(審査部)から商社の援助がない限り融資できないといわれたため、右丸紅、株式会社伊藤忠の援助を求めるべく奔走したが、これを断わられた。このため訴外会社は、同月一四日満期の到来する訴外会社振出の手形を決済できない状況に至り、ついに同日京都地方裁判所に和議開始の申立をしたところ、昭和五三年六月一九日和議手続の開始決定がなされた。

9  右和議は昭和五三年八月二九日認可され、その結果和議条件の支払は昭和五五年一月一〇日をもつて終了し、その支払合計額は和議債権の47.6パーセントに達し、原告も本件各手形債権の47.6パーセントである金五五四万一、八八四円の支払を受けた。

10  訴外会社の経営上の決定は、被告堀がいわゆるワンマンとして取締役会も開催せずに専行してきており、とりわけ手形の発行は同被告の専権であつた。被告堀は訴外会社の経営状態が慢性的に悪化していることを知つていたが、少くとも昭和四九年ころからは毎月の試算表を作成せず、貸借対照表すら十分には知悉しておらず、安易に実際の累積欠損額を金三億円程度と思料し、何ら抜本的対策を講ずることもなく、新入社員を入れないとか経費を切りつめるなどの現状維持の対策をしたにとどまり、景気の回復ばかりを期待していた。そして昭和四六年以来信用維持と称して黒字の粉飾決算を遂行し、そのため利益配当も行ない、税金を必要以上に支払い、経営の悪化を糊塗してきた。

11  被告田中は、訴外会社本支店の経理統括責任者であり、資金繰りにつき被告堀の相談相手となつていた。同被告は訴外会社が昭和四六年から昭和四七、八年を除き一貫して赤字であることを知つており、また、昭和五二年三月期には累積欠損が金七億円にも達しているかも知れず、このことが発覚すれば取引がストップするかも知れないことを知つていたにもかかわらず、被告堀に対して取締役会の開催を求めて資金繰りなど経営の改善を提言することもなく、かえつて、被告堀が指示する粉飾決算を無批判に具体化し、軽率にも売上げ増大にのみ努力を傾けてきた。

12  被告吉岡は、本支店の営業を担当していたが、仕入は被告堀において決定し、自らは売上、賃機の管理などの責任を負つていた。被告吉岡は訴外会社が昭和四六年以降粉飾決算をしており、したがつて経営が悪化して累積欠損が増大していることを知つていたが、借金経営という脆弱な企業体質について被告堀に対し改善を申入れたり、取締役会の開催を求めて協議するなどの措置を全くとらず、かえつて、自ら在庫増をして粉飾処理を手伝うなどし、安易に訴外会社の老舗看板に依存し、社長が頑張れば倒産はないと軽信し、賃織の管理等の業務に専念していた。

13  被告三木は、昭和四九年五月訴外会社の監査役に就任し監査業務を担当していたが、三月期決算において計算書類に目を通すこともなく、自己の印鑑を被告田中に預けて一任するという職務の遂行状態であつた。

14  株式会社信用交換所の発行する全国繊維企業要覧は業界において信用度の高いものであり、原告はもとより、被告堀、同田中および同吉岡においても、取引先の信用調査にこれを利用していた。ところが右企業要覧には訴外会社の虚偽の決算数字が少くとも昭和四九年以降倒産に至るまで登載されていた。被告堀、同田中は信用交換所を通して訴外会社の虚偽の決算数字を右企業要覧に登載させて公表し、何らの訂正措置をとらず、被告吉岡も右企業要覧の数字が虚偽であることを知つていたにもかかわらず訂正措置をとらなかつた。

15  訴外会社の粉飾された計算書類は公告されなかつたが本店に備付けられ、債権者において閲覧することはできたが、原告において右計算書類を閲覧したことはなかつた。

以上のとおり認めることができ、<証拠判断略>。

三次に、被告らの責任についてみるに、<証拠>によると、次のように結論づけることができる。

1 訴外会社は、昭和四〇年以降の経営肥大化のため、支払利息の返済に追われるという企業体質の脆弱化が進展していたが、昭和四五、六年には生糸相場の暴落に見舞われ、一時持直したものの、さらに昭和四九年にも再び生糸、織物相場が暴落し、金融引締め、低廉な輸入品の出回りもあつて構造不況が深刻化して行つたため、支払利息が営業利益を食いつぶす傾向が増大し、訴外会社は欠損を著しく増加させるだけの状態であつた。したがつて、訴外会社は、本件各手形のうち最初に振出した金額金二〇〇万円および金一〇〇万円の各手形((五)、(七)の手形)の振出日である昭和五二年五月一日よりも以前の時点で、近い将来倒産することが確実であつた。

2 ところが、被告堀は、さきに判示したとおり、この経営悪化に対処する何らの抜本的対策を講じない放漫経営を継続し、また、粉飾により経営悪化を隠蔽し、そのため配当も行ない、必要以上に税金を納入し、さらに虚偽の決算数字を前記企業要覧に登載させて公表し、原告ら取引先をして訴外会社の経営状態が良好であるかのごとく誤信させ、もつて訴外会社との取引の停止を妨げ、かつ、その取引を継続させ、ひいては原告に本件の損害を与えた。また被告堀は訴外会社の経理内容につき十分な精査およびその努力をすることなく、しかも確たる資料も根拠もないのに訴外会社の経営は改善できるものと妄信し、原告に対し本件各手形を振出交付した。

被告堀のこのような行為は重大なる過失により代表取締役としての任務を懈怠したものというべきである。

3 被告田中および吉岡は、訴外会社の取締役であるから、代表取締役である被告堀が行なう業務執行について監視し、必要があれば自ら取締役会を招集し、または招集することを求めて、業務執行に対する取締役会の指揮監督に遺憾なきを期すべき義務がある。しかるに被告田中および同吉岡は被告堀の右のような義務違反行為を事前に阻止することができたのに、何らこのような措置をとらなかつたばかりか、被告堀の右行為を放任した。

そうすると、被告田中および同吉岡も重大なる過失により取締役としての任務を懈怠したものといわなければならない。

4 被告三木は、計算書類を監査せず、自己の印鑑を被告田中に預けて一任していたのであるから、明らかに任務懈怠行為であたる。しかしながら、前掲各証拠によると、被告三木が監査役に就任したのは、従兄である被告堀に請われてのことであること、その在任期間も比較的短く、就任当時訴外会社はすでに末期状態に陥いつていたこと、他の取締役の被告らと比べて相当に若輩であること、訴外会社の粉飾決算については知らされていなかつたことが認められ、これらの点を考慮すると、被告三木にはその任務懈怠につき悪意、重大なる過失はなかつたものというべきである。

四被告らは、被告堀が粉飾決算をしたのは、訴外会社の営業政策上信用維持という目的等会社の利益を意図したものであるから、任務懈怠はないと主張し、また、原告は訴外会社の信用力に注目して取引を希望し、訴外会社の決算書類に左右されるようなものではなかつたし、これを閲読して取引を継続したものではないから、粉飾決算と原告の損害とは相当因果関係がなく、さらに、粉飾の利益計上により配当や税金の支払があつたとしても、これと原告の損害とも因果関係がないと主張する(被告堀、同三木の主張(三)の(2)、(3)、被告田中、同吉岡の主張(三)の(5)、(6))から、この点について検討する。

1 取締役がその任務を行なうについて用うべき注意義務の程度は抽象的には善良なる管理者の注意であるが、企業人特有の判断ないし行動を考慮したいわゆる経営の合理性に関する判断の法則が、その最も適切な準則となり、計算書類の処理については、公正な会計慣行に従つてなされることが合理的経営管理と考えられ、これに背馳する粉飾決算は、信用維持という目的等会社の利益を意図したものであつても、取引上要求される事務処理や営業政策に対する経済人としての判断を明らかに誤つたものであり、任務懈怠を認めてしかるべきである。

2  また、被告堀らは、粉飾の利益計上により配当金を支払い、税金を必要以上に支払つて訴外会社に右支払額相当の損害を与え、多額とはいえないとしても訴外会社の倒産に寄与し、そのため原告に対し、少くとも本件各手形金の一部の支払を不能ならしめて損害を与えたものであり、さらに、実際には多額の欠損を生じているにかかわらず、前記企業要覧に訴外会社の虚偽の決算数字を登載させて公表し、かつ、その訂正の措置をとらず、原告をして訴外会社の経営状態が良好であるかのごとく誤信させ、訴外会社との取引を中止する機会を失わしめてこれを継続させ、本件各手形をその満期に決済できないことが予見されたにかかわらず振出交付したことは前認定のとおりであつて、粉飾決算による同被告らの一連の任務懈怠行為がなければ原告の損害も発生しないか、発生しても僅少にとどまつた関係にあるから、右行為と原告の本件損害との間には相当因果関係があるものというべきである。

五被告堀は、訴外会社の全体の取引量、取引規模、支払場所である銀行の預金残額を理由として、本件各手形はその振出当時十分支払可能であつたと主張する(被告堀、同三木の主張(三)の(5))が、訴外会社の一般財産は訴外会社の一般債権者の引当てであるから、訴外会社が本件各手形金を支払うに足りる財産を有していたとしても、このことは本件のごとく債務超過に陥つて倒産の危険に瀕している場合には、何ら支払可能性を認める根拠とはならないし、また、支払可能性は満期日のそれが問題とされるものであるから、その意味からも右の主張は失当である。なお、被告堀が訴外会社のために個人資産を提供したからといつて、そのことから同被告の経営責任が左右されるものでないことはいうまでもない。

また、被告田中、同吉岡は、代表権のない取締役にすぎず、訴外会社の経営には関与しておらず、原告と取引した京都支店の営業とは無関係であると主張する(被告田中、同吉岡の主張(三)の(2)、(3))けれども、取締役の監視義務は、経営に関与しない取締役であるからといつてただちにこれを免れるものではなく、また、代表取締役の業務執行全般に及ぶから、当然京都支店の業務執行についても責任を負うものである。前記認定の事実関係のもとにおいては、被告田中、同吉岡には任務懈怠があるというべきであり、右の主張もまた採用できない。

六以上の次第で、被告堀、同田中および同吉岡は訴外会社の取締役として少くとも重大なる過失によりその任務を懈怠し、これによつて原告に損害を与えたものであり、右任務懈怠の行為と原告の損害との間には相当因果関係があるものというべきであるから、商法二六六条ノ三、一項前段の規定により、原告に対して連帯してこれが賠償の責に任ずべきである。

なお、原告は、同条一項後段の計算書類の虚偽記載の責任をも追及するごとくであるが、前記認定の事実によると、計算書類に虚偽記載をしたことは認められるものの、原告が訴外会社と取引して損害を被つたのは、右の虚偽の計算書類を閲覧してこれを誤信したからではなく、被告堀、同田中において登載させた前記企業要覧の記載を誤信したものであり、右計算書類の虚偽記載と原告の損害との間には相当因果関係が認められないから、その理由のないことは明らかである。

七そこで原告の損害額について検討する。

1  前記認定の事実によると、原告は訴外会社に対し、本件各手形金合計金一、一八五万六、一一五円から当事者間に争いのない返品分相当額の金二一万三、五〇〇円を控除した残額金一、一六四万二、六一五円の債権を有していたところ、和議条件の履行によりその47.6パーセントである金五五四万一、八八四円の支払を受け、残額金六一〇万〇、七三一円については、事実上その支払を受けることが不可能となつたものである。したがつて原告は右と同額の損害を被つたものというべきである。

2 ところで、商法二六六条ノ三に規定する取締役の損害賠償債務の法的性質については、法定の特別責任説、不法行為責任説など見解の岐れるところであるが、取締役が自己の任務懈怠に基づいて責任を負う義務であるという点では争いがない。したがつて損害の基礎たる会社の債務が何らかの理由により消滅したからといつて、ただちに取締役の損害賠償債務の消長に影響を及ぼすものではなく、ただ、本件和議条件の履行のように、損害が現実に填補された場合にのみ、その填補部分に限つて損害が減少するに過ぎないと解するのが相当である。

和議法五七条により準用される破産法三二七条の規定については、合名会社、合資会社の社員の責任は、有限たると無限たるとを問わず、会社の全債務に対する直接責任であり、会社債務即社員債務の関係にあるため、法人が和議により債務の一部を免除された場合には、法人の債務について責任を負う社員にその限度をこえて責任を負わしめる実益がないから、右社員の責任もその限度で免除されたものとするものであつて、株式会社の取締役の責任についてまで類推適用されるべきものではなく、また、同じく破産法三二六条二項の規定についても、本件の場合、原告は訴外会社に対し約束手形債権ないし売掛金債権を有するにとどまり損害賠償債権を有するものではないから、その要件を具備しておらず、類推適用される余地はない。

八よつて、原告の本訴請求のうち、被告堀、同田中および同吉岡に対し各自金六一〇万〇、七三一円およびこれに対する本訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな昭和五二年一二月二四日からその支払ずみに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める請求は理由があるからこれを認容し、被告三木に対する請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九三条一項ただし書、仮執行宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(田坂友男)

約束手形目録<省略>

別表 <省略>

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